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今回は住宅ローンにおいて、後見人制度について少し解説させていただきます。

後見人とは?

後見人とは、未成年者や認知症などによって判断能力が不十分な人の代わりに財産の管理や手続きなどを行なうことで生活をサポートしてくれる人です。
できれば、子どもや孫など身近にいる人が後見人になってくれたらと思う方が多いのではないでしょうか。

法律上は次の2種類の後見人があります。
・未成年後見人
・成年後見人

▪️未成年後見人
未成年後見人とは、親権者がいないときに選任される未成年者の「保護者」です。
簡単に言えば、未成年者は保護者(親権者=親や未成年後見人)の同意がなければ何もできません。

▪️成年後見人
成人であっても単独で判断することが難しい人について、その判断を手伝う制度が成年後見人制度です。
このうち、知的障害の方や認知症の方などは「成年被後見人」といいます。

成年後見制度は遺産相続と密接な関係があります。
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に対して「この人に成年後見人をつけたい、後見人にはこの人を選任してください」と、申し立てを行う必要があります。

成年後見制度は誰に相談すればいい?

自治体
弁護士・司法書士

りそうのマイホームには成年後見人制度の利用に関するアドバイスなどができる専門家がおります。専門家はより広範な視野に立って成年後見制度の活用法やアドバイスをしてくれますから、是非ご相談してみてください。

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