相続人とは、
亡くなった人の財産を受け継ぐ人のことをいいます。
(亡くなった人のことは、被相続人といいます。)

相続人になれる人は民法で決められており、
基本的に「配偶者」と「子ども、親、兄弟・姉妹などの血縁関係にある親族」です。

相続人は順位が決められており、
優先順位が高い人が「相続人」となります。

◆ポイント1
配偶者(夫・妻)は必ず相続人になる

亡くなった人(被相続人)=妻(相続人)

○婚姻関係がある配偶者

×離婚した配偶者
×死亡した配偶者
×内縁関係→相続人ではありません

◆ポイント2
子どもがいる⇒配偶者と子が相続人

○婚姻関係がある配偶者
○配偶者との間の子
○離婚・死別した配偶者との子→相続人です
○死別した子の子→孫が相続人です

×生きてる子の子→相続人ではありません

◆ポイント3
親が存命⇒配偶者と親が相続人
(被相続人に子がいない場合)

○婚姻関係がある配偶者
○養親
○養子縁組した配偶者の親→相続人です

×離縁した養親
×配偶者の親→相続人ではありません

◆ポイント4
兄弟姉妹がいる⇒配偶者と兄弟姉妹が相続人
(被相続人に親も子もいない場合)

○婚姻関係がある配偶者
○死亡した兄弟姉妹の子(甥・姪)
○父違い・母違いの兄弟姉妹→相続人です

×生きてる兄弟姉妹の子(甥・姪)→相続人ではありません