不要な不動産の相続、どうしますか?

「都会に出た子ども達が田舎の土地を相続したがらない・・・」
相続した土地を手放したいけど買い手がつかなくて困っている」という声がよく聞かれます。

現行の民法では一部の財産(不要な不動産など)を放棄し、必要な財産のみを相続することは認められていません。
そのためこのようなことが空き家や所有者不明の土地の増加に繋がり、社会問題になっています。

そこで新たに創設された「相続土地国庫帰属法」。
この度、施行の開始が令和5年4月27日に決定しました!

適用には細かい条件があり、費用も必要ですが、
買い手がつかない不要な不動産に困っている方はぜひ確認してみてください。

必要書類の準備や取り寄せは、場合によってはかなり手間がかかります。
施行開始に向けて早めに整理を始めましょう。