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今回はお引っ越しの際に伴う転出届についてお届けいたします。
引っ越しが決まったら役所に行って手続きをしなければなりません。また、引っ越し先の役所でも手続きが必要です。そして、その手続きには期限があるのです。速やかに手続きする必要があります。今回は、引っ越しに伴う役所での手続きについてお届けいたします。
引っ越し前の市町村で転出届が受理されると、転出証明書が渡されます。これは、引っ越し先の市町村での転入手続きに必要な書類です。大切に保存してください。なお、引っ越しに伴う手続きは、法律で期限が設定されています。転出日から14日以内となっているで、注意してください。
引っ越しが終わったら、期限内に新しい市町村の役所で手続きが必要です。転出届の際にもらった転出証明書があるはずなので、それを役所に持っていき、転入届の手続きを行います。手続きの際、印鑑と身分証明書が必要なのでいっしょに持って行きましょう。
もし、引っ越しが終わってから転出届の手続きをやっていなかったことが解っても、期限内なら慌てる必要はありません。引っ越し後の市町村の窓口で相談してみてください。どうすればいいか丁寧に教えてもらえます。
引っ越しに伴う役所の手続きで注意してほしいのは、転入届を期限内に手続きすることです。転出証明書に記載された転出日から、14日以内に役所の窓口で手続きしなければなりません。これは法律で決まっていることなのです。もし、故意に14日を過ぎても提出しない場合は、罰金を課せられます。
引っ越し直前は、何かと忙しく、転出届のような役所の手続きを忘れてしまいがち。そのため、余裕のあるうちに引っ越し先の住所と引っ越し日が決まった時点で手続きしてしまいましょう。
転出届の手続きだけであれば、一般的な役所の手続きと同じです。届け出書類に押す印鑑と、免許証などの身分証明書があれば十分です。しかし、引っ越しに伴う手続きは他にもあります。例えば、保険証が国民健康保険なら、引っ越しに伴う手続きが必要です。国民健康保険は、今住んでいる市町村毎に手続きを行います。転出届の際、窓口で案内してくれる場合もあります。手続きを忘れないでください。