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コロナ版 ローン減免制度についてお届けいたします。

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会は、新型コロナウィルス感染症の影響により、失業や収入・売上が大きく減少するなどによって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務の返済が困難となるなど、法的整理の要件に該当する個人や個人事業主に対する債務整理の役組みを検討してきました。

2020年12月には新型コロナの影響で収入が減った個人の住宅ローンなどを減免する新制度「自然災害債務整理ガイドライン コロナ特則」を始めました。自然災害の被災者に対応する仕組みをコロナ禍にも適用したものです。

まず特則の対象者は失業や廃業などで収入の回復が見通せず、ローンが返済できない人を想定します。

・対象者
新型コロナウィルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主。

・対象債務
令和2年2月1日以前に負担していた債務(※)に加え、令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務
(※債務には、事業性ローン、住宅ローン、その他のローンが幅広く含まれます)

・制度概要
以下のようなメリットを受けながら、対象債務の減免が受けられます。

①特別定額給付金などの差押禁止財産に加え、財産の一部を手元に残せる

②信用情報登録機関に登録されないので、その後の借入の可能性を残せる

③弁護士、不動産鑑定士など専門家の支援が無償で受けられる

*住宅を手放さずに住宅ローン以外のローンだけを減免する方法もあります。

Q. どのような債務者のローンが対象ですか。
A. 原則として、銀行などの金融機関、貸金業者、クレジット会社、リース会社、債権回収会社などのローンが対象です。

Q. 住宅ローンを組んでいる人は住宅を手放さなければいけませんか。
A. 個人再生手続きの住宅ローン特則のように、住宅ローンについては従来通り支払いを継続し、その他のローンだけ減免を受ける手続きもあります。

Q. 自己破産や個人再生手続と比べてどんなメリットがありますか。
A. ⑴制度を利用してもブラックリスト(信用情報)に登録されない、⑵手続きを支援する専門家の費用がかからない、⑶保証債務の履行が求められないことがある、などのメリットがあります。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のご利用はローン借入先の金融機関へ直接ご相談ください。http://www.dgl.or.jp